ライセンスの適用をすべきかどうかの境界とどのように行うべきかについて
MITライセンスで公開されているライブラリを参考にした上で、独自の機能や設計を加えたライブラリを作り、公開しようと考えているのですが、その場合、参考にしたライブラリのライセンスに従うべきでしょうか? またそうならばどのようにライセンスの記載を行うべきでしょうか。
ソースコードそのものとしては、900行ほどの参考元のコード中に存在する10行程度の関数がほぼそのまま(コメントや変数名を除き)残っている状態です。また大きな参考元は前述のライブラリですが、もう一つ同種のライブラリで設計面で参考にしたライブラリも存在します。こちらはどのように実装されているかを見た程度で実装そのものを移すといった事は行っていません。
元のソースコードを一部改変して公開という場合は元のライセンスを記載する必要がありますが、こういった場合はどのように判断すればよいのかわかりません。