glibc (libc.so) だけを使ったアプリケーションは glibc を使っていることを明記する必要があるのか?
以下の条件を満たすアプリケーションで、glibc の LGPL2 ライセンスに沿った形で製品をリリースするには、何をしたらよいのか、教えてください。
- 対象アプリケーションが libc.so を実行時に使う、動的リンクで作成されていること。(よって LGPL2 6b を満たす)
- アプリケーションは glibc が提供するライブラリしか使っていない。(極端な話、printf だけ。と仮定してください)
- アプリケーション自体は (L)GPL では無いライセンス。(簡単に、商用アプリケーションとします)
- アプリケーション自身のライセンスとして、リバースエジニアリングを許す。(LGPL2 6)
私は、glibc が LGPL 2 ライセンスであるのだから、さらに
あなたは著作物のそれぞれのコピーに、『ライブラリ』がその著作物の中で用いられていることと、その利用はこのライセンスで保護されていることを述べたはっきりとした告知を載せねばならない。また、あなたはこのライセンスのコピーを一部提供しなければならない。もし著作物が実行時に著作権表示を表示するならば、あなたはその中に『ライブラリ』の著作権表示を含めなければならず、更にユーザにこのライセンスのコピーの在処を示す参照文も含めなければならない。
をしなければいけないと考えています。
が、Mozila/FireFox も LibraOffice も、そのライセンス一覧に glibc がありません。
info-zip の zip は objdump を見る限り glibc だけを動的にリンクしていますが、やはりライセンス表記に glibc に対する言及がありません。
最初は GCCランタイム・ライブラリ例外 によって (L)GPL では無くなっているのかと思いましたが glibc が GCC RLE に含まれているという記述を見つけることは出来ませんでした。
glibc だけ、何か特別なライセンスになっているのでしょうか?