GPLライセンスのソフトウェアを利用したサービスのソースコードの公開義務
例えば、WordPressのようなGPLライセンスが適用されているソフトウェアの一部をカスタマイズし、そのカスタマイズ版を用いてWEBサービスの提供を行っています。
この場合、アプリケーションの配布を行っているわけではないので利用者へのソースコードの配布は不要であると認識しております。
一方で、例えば、このサービスを第三者に譲渡する場合は譲渡先がソースコードの開示を要求した場合、かならず提供しなければならないという認識です
(もっとも、PHPですのでバイナリというのはレアですが)
このような認識でいるのですが私の認識はあっていますか?